1 相続とは?
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産や権利・義務を、特定の者(相続人)に承継させることをいいます。相続は被相続人の死亡によって開始されます(民法882条)。
なお、相続によって相続人が承継する財産には、預金や土地・建物などの資産(プラスの財産)のほか、借入金などの負債(マイナスの財産)も含まれます。
2 誰が相続人になるのか?
⑴ 相続人の範囲と順位
民法では、相続人となる人の範囲を婚姻関係と血縁関係に基づいて定めています(法定相続人)。法定相続人は、原則として死亡した人(被相続人)の配偶者と血族相続人(子、父母、兄弟姉妹)です。被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続人には順位があり、第1順位が「子(直系卑属)」、第2順位が「親(直系尊属)」、第3順位が「兄弟姉妹」になります。上位の順位の相続人がいれば、それより下の人は相続人になれません。また、同じ順位の相続人が複数いるときは、その全員が相続人となります。ちなみに、配偶者と血族相続人は同順位でになります(民法887条から890条)。
なお、子には、養子(養子縁組により子となった者)、非嫡出子(正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子)、胎児(まだ生まれていない子)を含みます(民法886条)。また、実子と養子、嫡出子と非嫡出子は、同順位となります(民法784、809条)。
※ 非嫡出子の相続分は、平成25年の民法改正まで、嫡出子の相続分の2分の1とされていましたが、民法改正により嫡出子の相続分と同等になりました。
⑵ 相続人になれない人
相続人の地位にある人でも、次の人は相続人になれません。
・相続開始以前にすでに死亡している人
・欠格事由に該当する人(民法891条)
被相続人や他の相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせたりした人
・相続人から排除された人(対象は遺留分を持つ法定相続人のみ)(民法892条)
被相続人を虐待するなど、著しい非行があったとき、被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって相続権を剥奪された人
・相続人が相続放棄した人(民法938から940条)
⑶ 代襲相続(民法887条2・3項、889条2項)
相続の開始以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹がすでに死亡し、または欠格・排除によって相続権を失ったとき、その人の子(被相続人から見ると孫、甥、姪)が代わりに相続することをいいます。なお、相続人が相続放棄した場合には代襲相続できません。
子がすでに死亡している場合、子の子(孫)が代襲相続し、孫も死亡していればひ孫が再代襲相続する、というように直系卑属がいる限り続きます(再々代襲が認められる)。
兄弟姉妹がすでに死亡している場合、兄弟姉妹の子(甥、姪)まで再代襲相続が認められますが、再々代襲は認められません。
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