あなたは遺言書を書くべき? 遺言書を作成しておいた方が良いケース

 遺言書を残すか残さないかは、あなたの自由です。でも、ここで紹介するケースに一つでも当てはまりそうであれば、遺言書の作成をおすすめします。

1 あなたにとって大切な人たちが、遺産相続で争わないようにしたい

 あなた(被相続人)が、生前に遺言書を残すことによって、故人となったあなたの遺志を、あなたにとって大切な人たち(相続人)に伝えることができます。財産の分配方法を生前に相続人に伝えていたとしても、相続人同士では、言った言わないの水掛け論となり相続争いとなる可能性があります。
 なお、事前に遺言書を作成したことを相続人に知らせるべきかどうかは、相続人の状況にもよりますので、よく考えましょう。

2 相続人の相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい

 あなた(被相続人)が生前に遺言書を残さないと、自宅の名義変更や銀行口座の解約一つとっても、基本的に相続人全員が遺産相続に関して遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書を残せば、相続人は遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になります。
 また、遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続人の負担(相続人同士の話し合いなど)が軽くなり、安心かつスピーディに相続手続きを進めることができます。

3 夫婦の間に子供がいない

 特に子がいない場合、お互いに遺言書を書いておいた方が良いでしょう。子がいない場合、配偶者(あなたの夫または妻)の他、あなた(被相続人)の両親や兄弟姉妹も相続人になる可能性があります。遺言書に記載することにより、配偶者の負担(あなたの両親や兄弟姉妹との話し合いなど)も軽くなり、また、配偶者とあなたの兄弟姉妹が相続人となる場合であっても、全ての遺産を配偶者に相続させることが可能となります(兄弟姉妹には遺留分なし)。

4 配偶者以外との間に子がいる(前婚時の子または愛人との子)

 離婚をしていても子には実の親の相続権はあります。そうすると前妻の子と現在の配偶者との子という普段顔を合わせることもない者同士が遺産分割協議をすることになり、遺産争いになる可能性が非常に高くなります。
 このような場合、遺言書があれば、相続人同士に争いがあったとしても、一旦、遺言通りに相続手続きを行い、その後、配偶者以外の子による遺留分侵害額請求(子には遺留分あり)に対して、金銭を支払った方が、相続手続きをスムーズに進めることができます。

5 内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい 

 遺言書がなければ、法定相続人以外に財産を与えることは、原則的に不可能です。上記の人々は相続人ではないため、遺産分割協議に参加できません。これらの人々に財産を残したいときは、遺言書で遺贈しましょう。なお、愛人への遺贈は公序良俗違反で無効のリスクがあるので注意が必要です。
 この場合、「財産の半分」など財産の割合を指定して遺贈する包括遺贈は、借金の返済などの負債も引き継ぐことになりますので、このような事態を回避するためには、特定の資産を具体的に指定して遺贈する特定遺贈を行うなど、遺言書の作成に当たっては注意しましょう。また、遺言書で遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

6 相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる

 遺言書がない場合、不動産の名義変更をはじめとした相続手続きには、原則として相続人全員の同意が必要です。相続人同士の仲が悪い場合には、協議が整わずに調停審判となったり、相続人に行方不明者が居て、弁護士に依頼して探しても見つからないときには、不在者財産管理人を裁判所に選任してもらうなどの手続きが必要となったりします。
 また、相続人が海外に住んでいる場合も相続手続きに必要な印鑑証明書を取得できないため、手続きが煩雑になります。
 従って、このような場合には、遺言書を残した方が相続人の負担が軽くなります。

7 遺産に占める不動産の割合が多い人

 不動産は、現金や預貯金と違って分割しにくく、もめる要素の多い財産です。不動産の処分をどうしたいか(誰に相続させたいか)をあらかじめ遺言書で決めておくことで、遺産分割のもめ事を防ぐことができます
 特に、被相続人と一緒に住んでいた配偶者に相続させたい場合は、その旨をしっかりと遺言書に残しておいた方が、他の相続人の信条としても納得しやすくなります。

8 家が自営業(個人事業主)である

 事業用の資産(不動産、株式、設備など)を相続人に分割してしまうと事業の継続が困難となるなど、事業を特定の相続人(後継者)にまとめて承継させたい場合には、その旨をきちんと遺言に残しておくことにより、事業用の資産が分散してしまうことを防止できます。
 なお、この場合、遺留分を侵害されることとなる相続人の遺留分侵害額請求に備えて、後継者の手元資金を増やす対策が必要となるとともに、遺留分を侵害されることとなる相続人が納得しやすいように、なぜそのような遺産配分にしたのかという理由を遺言書に付言しておくと良いでしょう。

9 遺産分割の方法や割合を指定しておきたい

 あなた(被相続人)の財産を相続人に残すに当たり、あなた自身の意思で、相続人それぞれの今後の生活状況などを考慮して、相続する遺産や相続する割合を指定できます。
 例えば、「長男には不動産を、次男には預貯金と株式を、長女は自分の面倒をよくみてくれたから、他の子たちよりも少し多めに財産を残す」など、その内容にあなたの意思を反映できます。

10 相続人の人数や財産の種類、金額が多い

 遺言書がない場合、不動産の名義変更や金融機関での解約手続きには、原則として相続人全員の関与が必要になります。遺言書の中で遺言執行者を定めることにより、相続人を代表して遺言執行者一人で相続手続きを進めることが可能となり、相続手続きを円滑に進めることができます。

11 配偶者(夫または妻)がすでに他界している

 相続人が子のみとなる場合も、どちらかの親が健在している場合(子は親の意思を尊重)と比較すると、いくら兄弟姉妹の仲が良くても、争いになる可能性(配偶者の影響など)が高くなります

12 身寄りのない人

 身寄りのない場合、何もしないと最終的に遺産は国のものとなります。もしも、世話になった友人や知人に遺産をあげたいと思うのであれば、遺言書を書いて遺贈することができます。ちなみに、自治体や慈善団体などに遺贈することも可能です。
 ただし、税負担やその他のコストが発生(特に不動産)することがあるので、相手方が受け取ってくれるかどうかを、あらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

13 最後に

 このように、遺言書を作成しておいた方が良いケースは様々です。たとえ争いにならなくても、手続きが煩雑なり、家族に余計な負担をかけることになります。

 遺される家族のためにも、生前に遺言書を作成しておくことが望ましいです。
 ただし、遺言書は法の定めに従って作成しないと効力が認められず、作成はしたものの無効となった場合、結局のところ家族に負担をかけ、争いを起こさせてしまうことにもなりかねません。

 遺言書作成に関して疑問点等がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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