正しい遺言書を遺すためには?

 将来のトラブルを未然に防ぐためにもぜひ書いておきたい遺言書ですが、遺言書にはどのようなものがあるのでしょうか?

1 遺言の種類

 遺言(危急時遺言を除く)には、自筆証書遺言公正証書遺言及び秘密証書遺言の3種類があります。なお、秘密証書遺言については、公証人が内容の確認や遺言書の保管を行わないことや裁判所の検認が必要という理由から、余り利用されていません。

       自筆証書遺言                 公正証書遺言            秘密証書遺言   
特 徴  ・手軽に作成できるもので、全文、日付及び氏名を自筆し、押印が必要
・内容の秘密保持には適しているが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれあり(自筆証書遺言書保管制度※を利用した場合は改善)。
・証人の立会いのもとに公証人が遺言を作成
・偽造・変造等のおそれはなく、公証人が遺言を作成するので、後日無効になる心配もない
・内容を記載した遺言書(自書である必要はない)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出して確認を受ける。
印 鑑実印 実印でなくとも可実印でなくとも可
証 人不要二人以上 二人以上
検 認必要自筆証書遺言書保管制度※を利用した場合は不要)不要必要
ポイント ・財産目録は、ページ毎に署名押印すれば、パソコン作成が可能(自書不要)。原本は公証役場に保管される。 パソコン作成や代筆も可。

自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)のメリット
 自筆証書遺言のこれまでのデメリットについて、法務局が預かりの際に形式の確認をするので、形式不備で無効になるケースが無くなります。また、原本を法務局で保管できるため、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれも無くなります

2 想定される利用者

 各遺言の想定される利用者は、大まかに言えば、自筆証書遺言はお手軽に遺言を遺したい人公正証書遺言はしっかり確実に遺言を遺したい人というふうに分かれます。自筆証書遺言は、遺言の内容が比較的単純、遺産の金額も小さい、遺言書の作成に余り費用をかけたくないという場合、公正証書遺言は、遺言の内容が複雑、遺産の金額が大きい、安全かつ確実に遺言を作成したい場合に利用します。特に、相続人同士(相続人の配偶者を含む)に争いが生ずるおそれがある場合、遺言を確実に執行するためには、公正証書遺言を利用した方が良いでしょう。
 もっともこれは、あくまでも典型的な利用者をイメージしたものですので、ご自身に当てはめる場合には、公正証書遺言のメリット・デメリットをご自身の置かれた状況に照らし合わせて考え、メリットが大きいと感じたら公正証書遺言を利用し、メリットがそんなに無いと感じたら自筆証書遺言を利用すれば良いでしょう。その際、必要に応じて、遺言・相続に詳しい専門家にぜひ相談して下さい。

3 公正証書遺言のメリット・デメリット(詳細は別途)

⑴ 公正証書遺言のメリット

 公正証書遺言のメリットは以下のとおり。特に、アイについて、公証人がリーガルチェックをし、ウのとおり、遺言書が無効とならないことが大きなメリットです。
ア 内容の正確性、遺言要件に不備がないことを公証人がチェックしてくれること
イ 遺言者の意思能力(認知症等)を公証人が確認し、それを踏まえた遺言の作成が可能
ウ アイの結果として無効となることが少ない
エ 裁判所の検認が不要
オ 原本の安全確実な保管
カ 秘密保持が可能

⑵ 公正証書遺言のデメリット

 公正証書遺言のデメリットは以下のとおり。
ア 作成手数料等の負担
イ 手続きに必要な書類(戸籍、住民票、印鑑登録証明書など)や遺言書案の作成などの準備が煩雑
 なお、イについて、行政書士等の専門家を活用すれば、費用はかかりますが、皆さんの負担を軽減することが可能です。 

 遺言・相続に関して疑問点等がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
行政書士内藤正雄事務所