遺言に記載したからといって、その全てに法律上の効果が生じるわけではなく、法律上の効果が生じる事項(主なもの)は、以下のとおり、民法等に定められたものに限定されています。
1 遺言で法律上の効果が生じる事項
⑴ 相続に関する事項
・相続人の廃除及びその取消(民法893条、894条2項)
相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき、又は相続人にその他の著しい非行などがあったとき、その相続人に遺産相続させたくない場合には、遺言によって相続権を剥奪できます。
・相続分の指定又は第三者への指定の委託(902条)
相続人には、法定相続分が認められていますが、遺言によって自由に相続分を定め、もしくは定めることを第三者に委託できます。
・遺産分割方法の指定又は第三者への指定の委託、遺産分割の禁止(908条)
被相続人が遺言で遺産の分割方法を定め、もしくは定めることを第三者に委託します。また、相続開始から5年間、遺産分割を禁止することができます。
・共同相続人間の担保責任の定め(914条)
相続財産に問題(欠陥)があった場合、法律上、共同相続人には相続分に応じた担保責任を生じますが、遺言によって、担保責任の負担者や負担割合について指定できます。
・遺留分侵害額の負担者の指定(1047条1項2号ただし書き)
⑵ 財産処分に関する事項
・遺贈(964条)
遺言者の財産は、原則として配偶者や子どもなどの法定相続人が相続しますが、遺言によって、法定相続人でない第三者や団体に財産を渡すことができます。
・遺贈義務者による遺贈目的物等の引渡方法の指定(998条ただし書き)
・生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条)
・信託の設定(信託法3条2項)
・一般財団法人を設立する意思の表示(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)
⑶ 身分に関する事項
・認知(781条2項)
婚姻をしていない女性との間にできた子どもがいる場合、遺言で認知することができ、その場合、その子どもも相続人として遺産相続に参加できます。
・未成年後見人の指定(839条)、未成年後見監督人の指定(848条)
未成年の子どもがいて、遺言者の死亡により親権者が不在になる場合、遺言にて第三者を未成年後見人に指定することで、子どもの財産管理や身上監護などを委ねることができます。また、不正防止等の観点から、その未成年後見人を監督する未成年後見監督人を指定することもできます。
・第三者が無償で子に与えた財産の管理(830条、869条)
無償で未成年者に財産を与えたい第三者が、遺言で、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したとき、その財産は父又は母の管理に属しないものとすることができます。
⑷ 遺言執行に関する事項
・遺言執行者の指定又は指定の委託(1006条1項)
遺産相続によって相続財産の名義変更や分配などの手続きが必要になりますが、遺言者はこれらの手続きを行う遺言執行者を指定したり、第三者の指定を委託したりすることができます。
・特定財産に関する遺言の執行方法の指定(1014条4項)
・遺言執行者の復任権に関する意思表示(1016条1項)
⑸ 配偶者居住権に関する事項
・配偶者居住権の遺贈(1028条1項2号)
・配偶者居住権の存続期間の指定(民法1030条)
⑹ その他の事項
・祭祀主宰者の指定(897条1項ただし書き)
・特別受益者の相続分に関する意思表示(903条3項)
2 その他の留意点
1の法律上の効果が生じる事項を踏まえて、遺言書を作成することが必要ですが、その際、記載内容の正確性、遺言が全体として矛盾していないか、漏れがないか、誤記がないか等、注意する必要があります。
また、相続・遺贈を受ける財産と債務のバランス、遺留分侵害額の程度、利害関係者からの異議や遺留分侵害額請求を受ける可能性とその解決策など、作成した遺言によって遺言執行がスムーズにできるかを検討する必要があり、そのためには、相続関係図や利害関係人、相続財産等の情報が必要になります。
遺言・相続に関して疑問点等がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
「行政書士内藤正雄事務所」