身近な人が亡くなった後の相続の手続と流れと、その流れを阻害する要因は以下の通りです。
1 相続人の死亡
医師から死亡診断書または死体検案書を交付してもらい、関係者に連絡し、お通夜や葬儀の準備をします。
2 お通夜・葬儀等
亡くなった事実を知った日から7日以内に、死亡診断書または死体検案書を添付して、市区町村に死亡届を提出します。
葬式費用については、相続税の計算上、相続財産から債務控除できるので、領収書などを整理・保管します。
3 遺言の確認
遺言書が遺されていないかどうかを確認します。自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認(偽造や変造の防止)を受けた後、開封します。ただし、自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認が不要です。また、公正証書遺言の場合も検認は不要です。
4 香典返し
四十九日法要の頃に行われます。香典返しの費用は、相続税の計算上相続財産から控除できる葬式費用には含まれません。
5 相続人の調査(相続人を確認する)
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本などを取り寄せる必要があります。
被相続人の出生のときから亡くなるまでの全ての戸籍・除籍・改正原戸籍謄本を収集し、相続人を調査します。
戸籍を確認した結果、想定外の相続人(前妻の子など)が見つかることもあります。この場合、その相続人を除いて手続を進めることはできないため、一般に相続手続きが複雑になります。
6 相続財産の確定
相続手続が必要になる財産を調査し、遺産と債務を明確にした上で、各相続人は、相続するか放棄するかを決定する必要があります。
調査する財産には、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではない)などがあり、所有財産が多く、整理されていない場合には調査が複雑になります。
7 相続放棄・限定承認
相続開始から3カ月以内に、相続放棄または限定承認します。何もしない場合、自動的に単純承認したことになります。なお、相続放棄は相続人が単独でできますが、限定承認は相続人全員でする必要があります。
⑴単純承認:遺産の全てを相続する
プラスの財産もマイナスの財産(借金、保証債務)も全てを引き継ぐのが単純承認です。そのため、マイナスの財産が多い場合、通常、「相続放棄」か「限定承認」を選択します。
⑵限定承認:遺産の一部を相続する
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を相殺し、プラスの財産が残ればその分を相続するものです。債務がどの程度あるかはっきりしない場合などに行います。マイナスの財産がプラスの財産を超えていても、自己の財産で弁済する必要はありません。
⑶相続放棄:遺産の全てを放棄する
必要書類を期間内に家庭裁判所に提出することで効果が発生します。
8 準確定申告
相続開始から4カ月以内に、被相続人の所得を税務署に申告する必要がある場合、被相続人の代わりに、相続人等が準確定申告します。
9 遺産や債務の調査
6までに調査できなかった遺産や債務を調査します。
10 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
有効な遺言が存在していて、遺言に相続財産の分け方に関する記載がある場合は、原則として遺言の記載に従いますが、遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立てることができ、調停でも話し合いがまとまらない場合、審判に移行します。調停は、短くて半年、一般的には1年前後、解決に時間がかかるなど長期化する傾向にあります。
遺産相続で揉める主な理由は以下のとおりです。
⑴存在を知らなかった相続人がいた(例:異母、異父兄弟)
相続人全員で遺産分割を話し合うにあたり、遺産を渡したくない相続人の一人が被相続人の死亡を知らされなかった場合や、存在を知らされていなかった相続人(認知しなかった隠し子)が現れた場合です。
⑵相続人の一人に無視される
相続人が一人でも欠けると遺産分割協議を進めることができません。そのため、不仲で協議に参加しない、行方不明の相続人がいる場合など、相続手続が一向に進まず、トラブルの原因となります。
⑶相続人が多くなるほど相続は揉める
非摘出子や養子が親の死亡後に現れたり、介護してくれた人に財産分与をしようと養子にしてあったり、特定の孫のみ養子にしていた場合など、相続人の人数が増えると、争いごとが増える傾向にあります。
⑷特定の相続人が生前に財産の贈与を受けていた
例えば、兄弟が居て、長男が自営業を営んでいるような場合、長男のみが事業資金の援助を受け、その他の者と不公平感が生じていたようなときには、トラブルの原因となります。
11 相続税の申告と納税
相続開始から10カ月以内に、相続人は、被相続人が死亡した時の住所地の税務署に申告納付します。一括納税できない場合には、延納(分割払い)や物納することも可能ですが申請が必要です。
なお、遺産に係る基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、相続財産がこの金額以内であれば、納税(申告)の義務はありません。
12 名義変更・移転登記
金融機関、自動車、電話などの名義変更や不動産の所有権移転登記などの手続をする必要があります。
13 社会保険関係の手続
埋葬料、遺族年金などの手続です。
遺言・相続に関して疑問点等がございましたら、お気軽に当事務所にお問い合わせください。
「行政書士内藤正雄事務所」