石川県なりわい再建支援補助金Q&A -よくあるお問い合わせ-

1 Q&A

 石川県なりわい再建支援補助金について疑問点がある方は、石川県HPにQ&Aが公開されていますので、まずはそちらを確認してください。

2 問い合わせ先

 Q&Aを見ても疑問点が解消されない場合、金沢事業者支援センター(0120-867-100)に電話で問い合わせることも可能です。また、ご希望の方には、以下のとおり、対面相談(事前予約制)も受け付けています。
 なお、オンライン相談も可能となっています。
① 金沢事業者支援センター
 場所:石川県庁1F 103会議室
 受付時間:10:00~17:00(土日・祝日を除く)
 予約方法:電話(0120-867-100)で申し込むこと
 詳しくは、石川県HPを確認してください。
② 能登事業者支援センター(能登在住の事業者)
 場所:石川県奥能登総合事務所4階(のと里山空港内)
 受付時間:10:00~17:00(土日・祝日を除く)
 予約方法:電話(0120-262-380)で申し込むこと
 詳しくは、案内チラシ又は石川県HPを確認してください。

 また、最寄りの支援機関(商工会議所等)でも相談を受け付けています。

3 よくあるお問い合わせ

 石川県なりわい再建支援補助金の概要に書かれた「よくあるお問い合わせ」は、以下のとおりです。

Q1 資産計上されていない施設、設備も補助対象と認められますか?

 資産計上されていない施設・設備は原則として補助対象と認められません
 ただし、資産計上さえていない施設や設備であっても、売買契約書、購入業者やメンテナンス業者からの証明等(第三者による客観的な証明によるもの)により、被災前に所有していたこと及び業務用のみに用いていたことなどが証明できれば、補助の対象となる場合があります。
 資産計上されていない施設や設備がある場合には、石川県に個別に相談してください。
なお、補助金により復旧した施設・設備については、復旧後に資産計上する必要があります。

Q2 施設、設備の所有者以外が修繕等を行った場合、修繕を行った者が補助対象事業者として認められますか?

 補助対象事業者は、必ず所有者です。
 このため、所有者以外の者(例えば店子)が修繕等を行っても、補助対象事業者は所有者(大家)です。この場合、原則として、所有者がその修繕等費用を、修繕等を行った者に対して支払ったことが確認できれば、所有者に対して補助金を支払うことになります。

Q3 修繕に伴い性能等を向上させる、全損に伴い性能等が向上したものへ買替えを認める事例はありますか?

 原状回復に要する費用を上限として、原状回復を超える性能向上(機械などが仕事をなしうる能力が向上すること)に資するような機能付加・拡充を図ることも可能です。
この場合、実際に行う工事等とは別に、原状回復工事の見積書の提出が必要となります。

<生産効率向上のための設備導入事例>
・需要開拓のための増産体制への対応や利益率向上等を目指し、同じ人員で毎時 1,000個製造できる設備から毎時1,500個製造できる設備への更新
・毎時の製造 個数は変わらないが人員が少なくて済むなど

 また、上記のように元の設備・施設の機能付加・拡充を図る場合以外でも、複数の施設・設備を統廃合し、生産効率向上を図る場合なども新分野事業であれば、認められる可能性があります
※ ただし、原状回復に必要な経費に補助率(3/4以内又は1/2以内)を乗じた額が上限です。

Q4 復旧にあたって新分野への展開や事業転換を行うための施設・設備を整備できますか?

 新分野事業であれば、認められる可能性があります。

<①新商品製造ラインへの転換>
 被災前に製造していなかった商品を新たに製造するために、従前の設備への復旧等に代えて、新たな設備を整備する取組など

<②従業員確保のための宿舎整備>
 新分野事業における新たな取組みを行うに際して、宿舎整備による従業員確保が必要である場合、被災した従前の施設等の復旧に代えて新たな宿舎整備を行う取組など

<③異業種への展開事例>
 旅館業を営んでいたが、風評被害により観光客が減少し、従前の事業施設の復旧では売上の回復が困難なことから、地域産品を使った商品を開発した上で、その製造を行う工場を新分野事業として整備することにより、販路拡大による 売上回復を図る取組など

※ ただし、原状回復に必要な経費に補助率(3/4以内又は1/2以内)を乗じた額が上限です。

4 よくある質問

 事業者支援機関向けの説明会で石川県から説明のあった、「よくある質問」は、以下のとおりです。

⑴ 申請書類の簡素化

 被災事業者の直面する状況を勘案し、補助金申請書を可能な限り簡素なものにするなど最低限のものとしています。
 被災した施設・設備の復旧を目的としており、採択・不採択がない補助金であるため、補助金申請書は、被災状況、復旧概要、対象経費等の記載で作成可能であり、それ以外は証憑類(証拠書類)となります。
 復旧内容によっては、証憑類が増えますが、税金を財源とする補助金の執行にあたっては、会計検査上、必要な事務手続きとなります。
 また、相見積りがとれないケースや、罹災・被災証明書を提出できないケースに対し、柔軟な運用をはかるとともに、これらを証明する理由書の様式(⑵、⑶)を用意しています。

⑵ 相見積もりの取得

 申請にあたっては、相見積りの取得を原則として います。
 ただし、相見積りの取得が困難である場合には、様式「見積書不足理由書」(石川県HP)を用意していますので、その提出をもって代替を可能とする柔軟な措置としています。

⑶ 罹災・被災証明の取得

 申請にあたっては、罹災・被災証明書を提出いただくことで、被災状況を確認しています。
 ただし、罹災・被災証明書の取得が困難である場合には、様式「罹災・被災証明書の取得が困難であることの理由書」(石川県HP)を用意していますので、その提出をもって代替を可能とする柔軟な措置としています。

⑷ 建築士等による被災証明の取得

 罹災・被災証明書の取得が困難である場合や 罹災・被災証明書で半壊以下の判定の場合 であっても、建築士等により大規模半壊以上(建て替え)が必要と判断される場合は、建て替えが認められる場合があります。
 その場合、「令和6年能登半島地震による 被災を称する書類(施設)」(石川県HP)の提出が必要となります。

⑸ 建て替え・入替えの条件

 半壊等の施設の修繕が可能な場合や修繕可能な設備でも、修繕(原状 回復)に要する費用を上限として施設の建て替えや設備の入替えが可能となります。
この場合、実際に行う工事等とは別に、修繕工事の見積書の提出が必要となります。

<半壊で施設の建て替えを行うケース>
なりわい補助金と公費解体を活用する場合)
例:工場が被災し(半壊判定)、環境省の支援策(災害廃棄物処理事業費補助金)を活用した市町村の公費解体事業を活用、新たに工場を建て替え。
※ 解体前に、原状回復(修繕)に必要な費用の見積書の提出が必要となりますのでご注意ください。

⑹ 移転の条件

 復旧費の補助金であるため、現地建替(原状回復)が原則です。
※ 建替での移転が補助対象となるのは、河川の拡幅工事による立ち退きや、市町村による集団移転計画、液状化に伴う建築制限、ハザードマッ プによる浸水想定地域以外への移転など、事業者の責めに帰さない他律的な要因や合理的な理由により、現地での復旧が困難な場合です。
〇 ただし、新分野事業として、新たな需要開拓に資する取組であると判断できれば、移転による復旧も補助対象となり得ます。
〇 移転を伴う場合には、移転前の建物の解体費用等は補助対象とならないなど、補助対象経費が現地建替えと異なる場合がありますので、移転を検討される場合には県にご相談ください。

⑺ 賃貸物件の対象可否

(賃貸物件の補助対象経費上の取扱いについて)
 貸付物件は原則として補助対象となりません
 ただし、被災時に「①中小企業者等」、「②中堅企業及びみなし中堅企業等」の事業用として貸付していた施設・設備で、①及び②の事業者が当該貸付物件を復旧後も継続して事業の用に供する場合には例外的に補助対象となります。
 原則として、被災当時の大家が補助対象事業者となりますが、令和6年能登半島地震災害後に大家が変わった賃貸物件についても、店子の事業再開に不可欠な場合には、その範囲内に限り、新たな大家の賃貸物件も補助対象となります。

(賃貸物件の財産処分の考え方について)
 大家(所有者)に対して、財産処分の制限が課せられますので、当該物件の店子(使用者)の変更や譲渡、目的外使用、取壊し等を行う場合は、事前の手続きが必要となります。この場合、原則として、譲渡額や残存簿価相当額等に補助率を乗じた額の返納が生じることとなります。
 ただし、復旧事業が完了し店子の事業再開後、大家の責によらず、店子の入替え(使用者の変更)が生じた場合、新たな店子が県の復興事業計画の実施に資する等、特段の事情が認められる場合には、事前の手続きにより再処分条件を付した上で、補助金 相当分の返納を求めない場合があります。

⑻ 仮復旧の対象可否

 被災した施設・設備の本格復旧を補助対象としているため、仮復旧は補助対象外となります。
 ただし、事業を継続しながら、施設・設備の修繕等の復旧工事を行う場合に、本復旧の一工程というものであり、復旧した施設・設備を補助目的通り使い続けると言うことであれば、本格復旧とみなされる場合もあります。
 いずれにしても、事業を継続しながら復旧をする場合には、具体的な復旧の工程を踏まえて判断し、県に相談いただく必要があります。

⑼ 液状化対策(地盤・土壌改良)や解体費用、がれき撤去の取扱い

 液状化被害がある場合の地盤・土壌改良費用や被災した施設の解体費用、がれきの撤去費用は、現地での施設等の復旧に必要不可欠な場合は、補助対象となります。
 なお、補助対象は事業用の「施設・設備」であり、施設・設備として資産計上されていない土地や構築物は、補助対象外となります。
<具体例>
・ 被災した工場の現地復旧に先立ち、液状化した地盤を震災前の状態に戻す
・ 被災した生産設備の入替えに先立ち、流れ込んできた土砂・がれきを撤去する

「石川県なりわい再建支援補助金」に関して手続等不明な点等がございましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。
行政書士内藤正雄事務所